立山フォックススキークラブ規約です

立山フォックススキークラブ規約

第1章 総則
第1条 本会は、立山フォックス・スキークラブと称する。
第2条 本会の事務所は、富山市新保45-1(有)新栄自動車内に置く。
第3条 本会は、会員のスキー技術向上及び相互の親睦を図り、長く楽しい健康づくりに努め、併せて地域の発展に寄与する。
第2章 事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1. スキー競技及び基礎スキーの健全な強化充実を図る。
  2. スキーシーズン中、月2回程度、技術向上のため研修会及び講習会を開催する。
  3. その他本会の目的達成に必要な事業を行なう。
第3章 役員
第5条 本会は、次の役員を置く。
会長 1名 会計 1名
副会長 1名 指導部長 1名
事務局長 1名 監査 1名
第6条 役員は、総会決議により決定する。
第7条 会長は、本会を代表し、会議を統轄する。
第8条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 事務局長は、総会、役員会の決するところに従い会務を処理し、本会の調整にあたる。
第10条 会計は、本会の会計を処理し、事務局長の補佐を行なう。
第11条 指導部長は、本会会員の安全なスキー技術向上のため、指導を行なう。
第12条 監査は、本会の会務並びに会計を監査する。
第13条 役員の任期は2年とし、3月度決算総会において改選する。ただし、再任は妨げない。
第4章 会議
第14条 予算総会は、10月に行ない、事業計画・予算を決議する。
第15条 決算総会は、翌年3月に行ない、事業報告・決算報告を行なう。
第16条 会長は、必要と認めたとき、臨時総会及び役員会を招集する。
第17条 総会は、会員数3分の2以上の出席がなければ開く事ができない。
第18条 総会決議は、出席会員の過半数の同意をもって行なう。
第5章 その他
第19条 本会の入会・退会は、役員会の決議による。
第20条 本会の会費は、年6,000円とし、10月末日までに納入しねければならない。
第21条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
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