第1章 |
総則 |
第1条 |
本会は、立山フォックス・スキークラブと称する。 |
第2条 |
本会の事務所は、富山市新保45-1(有)新栄自動車内に置く。 |
第3条 |
本会は、会員のスキー技術向上及び相互の親睦を図り、長く楽しい健康づくりに努め、併せて地域の発展に寄与する。 |
第2章 |
事業 |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- スキー競技及び基礎スキーの健全な強化充実を図る。
- スキーシーズン中、月2回程度、技術向上のため研修会及び講習会を開催する。
- その他本会の目的達成に必要な事業を行なう。
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第3章 |
役員 |
第5条 |
本会は、次の役員を置く。
会長 |
1名 |
会計 |
1名 |
副会長 |
1名 |
指導部長 |
1名 |
事務局長 |
1名 |
監査 |
1名 |
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第6条 |
役員は、総会決議により決定する。 |
第7条 |
会長は、本会を代表し、会議を統轄する。 |
第8条 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
第9条 |
事務局長は、総会、役員会の決するところに従い会務を処理し、本会の調整にあたる。 |
第10条 |
会計は、本会の会計を処理し、事務局長の補佐を行なう。 |
第11条 |
指導部長は、本会会員の安全なスキー技術向上のため、指導を行なう。 |
第12条 |
監査は、本会の会務並びに会計を監査する。 |
第13条 |
役員の任期は2年とし、3月度決算総会において改選する。ただし、再任は妨げない。 |
第4章 |
会議 |
第14条 |
予算総会は、10月に行ない、事業計画・予算を決議する。 |
第15条 |
決算総会は、翌年3月に行ない、事業報告・決算報告を行なう。 |
第16条 |
会長は、必要と認めたとき、臨時総会及び役員会を招集する。 |
第17条 |
総会は、会員数3分の2以上の出席がなければ開く事ができない。 |
第18条 |
総会決議は、出席会員の過半数の同意をもって行なう。 |
第5章 |
その他 |
第19条 |
本会の入会・退会は、役員会の決議による。 |
第20条 |
本会の会費は、年6,000円とし、10月末日までに納入しねければならない。 |
第21条 |
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |